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高齢者の方が住む住居の段差を解消したり廊下や階段の手すりを付けると言った小規模の改修に対して、その費用が支給されます。改修に際してはいったん全額自己負担し、介護保険課への申告の後、該当するものについては9割の補助が出ます。 また、所得が35万以下の世帯の場合さらに工事金額の3分の2が補助されます。(限度額は22万円)
要介護度にかかわらず、改修時の住んでいる住居について利用できる補助金額の
上限額は20万円となります。

■介護認定を受けられている方1人について上限20万までの助成が受けられます。
  2人の場合は40万です。
■要介護度が3段階以上あがった場合には再度20万までの助成が受けられます。
■転居した場合には、転居前に受けた助成に関わらず、転居後の家に対して助成を
  受ける事が出来ます。
■被保険者が自分で材料を購入し、本人又は家族などによって住宅改修が行われた場合には、
材料費が支給対象となります。

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